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法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は?

企業同士が合併すると、それぞれのフリート契約の優良割引割増率はどうなってしまうのか気になりますよね。

このページでは、合併した場合のフリート契約の優良割引割増率についてご紹介します。

ぜひ参考にしてください。

STEP1 法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? フリート契約

フリート契約とは、所有・使用する自動車保険(共済)の契約台数が、10台以上の契約のことをいいます。

なお、9台以下の契約は「ノンフリート契約」といいます。

STEP2 法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? 割引・割増率

フリート契約の割引・割増率は、ノンフリート(9台以下の)契約の事故件数カウントによるものから、「契約者全体の損害率」によるものに替わります。
最大割引率は(多数割引5%を除いて)10~299台=70%、300~999台=75%、1000~9999台=80%です※。
※保険会社(共済組合)によって異なる場合があります。

STEP3 法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? 合併すると

例えば、A社(割引率50%)とB社(割引率10%)が吸収合併により、車両の所有者が全てA社になるとします。

そうしますと、全車両が割引率50%になります。

反対に、車両所有者が全てB社になりますと、全車両が割引率10%になります。

または、合併前2社の実績から、あらためて割引率を算出する場合もあります。

まとめ

法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? をまとめました。

STEP1 法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? フリート契約

STEP2 法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? 割引・割増率

STEP3 法人自動車保険・共済 合併後のフリート契約の割引・割増率は? 合併すると

合併しますと、車両の名義変更に時間がかかることも多いです。お早めにご準備ください!

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