北海道の法人・個人事業主の皆様へ、自動車保険共済についての情報をお届けします。

0120-42-9431
MENU

もっと知ろう!自動車保険・共済

事故の相手と連絡がつかない!どうすれば良いの?

もらい事故に遭い、加害者と一緒に警察への届け出が済み、まずは一安心と思っていたら、翌日からお相手と連絡が取れなくなってしまった~

いったいどうすればいいの?

保険会社(共済組合)に任せられるの?

このページでは、そんな質問にお答えします。

ぜひ参考にしてください。

もらい事故の場合、基本的にこちら側の保険会社はお相手と交渉することができません。

その場合、お相手と交渉できるのはご本人か弁護士なのです。

困ってしまいますよね。

そこでおすすめなのが、弁護士費用特約の使用です!

この特約は、自動車保険・共済契約の約8割の契約に付帯されていると言われています。

もし付帯されているのでしたら、使うべきです。

なぜなら、この特約を使うことによって、翌年の保険料(共済掛金)が上がることもなく、限度額※内であれば、自己負担なしで弁護士に任せることができるからです。

※ 1事故あたりの弁護士費用は300万円が限度です。

先日、実際にあった事案を紹介します。

令和2年4月

無人状態で路肩に停止中、相手車より接触を受けた。

相手と一緒に警察への届け出を済ませた後、相手と連絡が取れなくなった。

その後、弁護士費用特約を使い、弁護士がお相手へ電話連絡を試みても不通であった。

弁護士は、次の手段として内容証明郵便を相手に送付した。

数日後、相手と連絡がとれるようになり、無事示談となった。

今まで連絡が取れなかったのは、相手が入院していた為でした。

主な注意事項

特約使用の際、弁護士はご契約者さまに選んでいただいても良いのですが、保険会社(共済組合)から事前に承認を受けることが必要となります。

自動車事故の示談交渉、ご本人がするのは難しいことが多いと思いますので、弁護士費用特約を使ってみることをおすすめします。

お問い合わせはお気軽に。