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法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は?

もしかして法人契約の自動車保険(共済)にも「他車運転特約」は付いていると安心していませんか?

このページでは、法人契約の自動車保険(共済)の他車運転特約についてご紹介します。

ぜひ参考にしてください。

法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は? 他車運転特約とは?

他車運転特約とは、記名被共済者(主に運転する人)とそのご家族が他の自動車を臨時に借用して運転中に生じた事故による損害・傷害に対して、ご契約のお車の自動車保険(共済)からご契約のお車を運転中の事故と同様のご契約条件で保険(共済)金が支払われる特約のことをいいます。

対象となる補償は、

・ 賠償損害(対人賠償・対物賠償)

・ 対人賠償事故時の見舞金等(臨時費用特約)

・ 自損傷害(自損事故傷害特約)

です。

尚、借りたお車を壊してしまい、持ち主に対する賠償責任を負う場合にも対物賠償保険(共済)から保険(共済)金が支払われます。ただし、ご契約のお車の車両保険(共済)の条件で保険(共済)金の支払いが可能な事故に限ります。また、ご契約の対物賠償保険(共済)金額が限度となります。

法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は? 付帯条件は?

他車運転特約が付くのは、

① 個人契約(主に運転する人が個人)である

② 自家用8車種(普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、軽四輪貨物車、小型貨物車、最大積載量0.5t以下普通貨物車、最大積載量2t以下普通貨物車、キャンピングカー)である

③ 対人賠償保険(共済)が付いている

以上の3点すべてを満たした場合です。

法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は? 臨時代替自動車特約

法人契約の場合は、他車運転特約はありませんが、臨時代替自動車特約というものがあります。

臨時代替自動車特約は、ご契約のお車を車検・修理・点検整備等のため修理工場に入庫の間に限り、代替自動車を運転中に生じた損害・傷害に対し、ご契約のお車のご契約条件で保険(共済)金が支払われます。

対象となる保険(共済)は、

・ 対人賠償保険(共済)

・ 対物賠償保険(共済)

・ 車両保険(共済)

・ 人身傷害保険(共済)

・ 搭乗者傷害保険(共済)

・ 自損事故傷害特約

・ 無共済車傷害特約

・ 臨時費用特約

です。

臨代替自動車自体の損害はご契約のお車に車両(保険)共済がセットされている場合のみ、補償されます。ただし、ご契約のお車の補償範囲に限ります。

まとめ

法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は? 他車運転特約とは?

法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は? 付帯条件は?

法人自動車保険・共済 社有車は注意!法人契約に他車運転特約は? 臨時代替自動車特約

なお、保険会社によっては補償範囲や名称が少しずつ異なる場合もあります。

お取引先やお友達等のお車を運転される際は、法人契約に他車運転特約が付いていないことを思い出し、借りたお車の自動車保険(共済)の運転者の範囲や内容を確認してから運転しましょう!

ただし、無断で運転した場合は補償されませんので、きちんと了承を得てから運転してくださいね!

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