北海道の法人・個人事業主の皆様へ、自動車保険共済についての情報をお届けします。

0120-42-9431
MENU

もっと知ろう!自動車保険・共済

相手過失100% 無保険(共済)車に追突されたら知るべき2ステップ

相手の過失は100%。無保険(共済)車に追突されて、どうすれば良いのかわからずに悩んでいませんか?

約15%の方が自動車の任意保険(共済)※の契約をしていない中で、任意保険(共済)の無保険(共済)車に対する備えを確認しておくと、無保険(共済)車との接触事故でも慌てることはないのです。

※ 任意保険(任意共済)の加入は、自賠責とは異なり個人の意思に任せられています。

知識があれば、それほど心配はいらない無保険(共済)車との事故。

このページでは、無保険(共済)車に追突された相手の過失が100%の場合の対応ついての全てをご紹介します。

STEP1 無保険(共済)車に追突されたら知るべき ケガの補償

相手が無保険(共済)車であっても、ご契約者のケガに関する補償はほとんどのケースで心配ないといって良いでしょう。なぜならご契約の自動車保険(共済)や相手の自賠責、万一相手が自賠責にすら加入していない場合でも政府保証事業※から対応できるからです。

※ 政府保証事業とは、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保障の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補(損害に対して保険・共済金で対応)する制度です。政府保証事業への請求は、損害保険会社(共済組合)で受付をしていますのでご契約の保険会社(共済組合)へ相談してみましょう。

ご契約のお車が無保険(共済)車に追突され、ご契約者がおケガをされた場合の治療費の請求先及び対象の補償や特約です。順番にご紹介します。

請求先① ご契約の保険会社(共済組合)

対応できる補償や特約

・人身傷害補償

・搭乗者傷害補償(特約)

・無保険(共済)車傷害特約

まず最初にご契約の保険会社(共済組合)に相談しましょう。以上のご契約の補償や特約の保険金(共済金)で支払い対応ができます。人身傷害補償や、無保険(共済)車傷害特約は本来相手が支払うべき治療費などを先に保険金(共済金)の支払いでカバーしてくれます。しかもノーカウント事故扱いの為、保険料(共済掛金)に影響はありません。

それぞれの補償や特約の内容を確認したい場合は、契約中の保険会社(共済代理所)や保険代理店(共済代理所)へ確認すると良いでしょう。

請求先② 相手の保険会社(共済組合)

対応してもらう保険(共済)

・自賠責

ご契約に人身傷害補償が付帯されていない場合は、相手の自賠責保険会社(共済組合)へ請求します。

治療費等は立替となる場合がありますので、領収書は必ず保管しておきましょう。

無保険(共済)車であっても自賠責には、よほどのことがない限り加入しています。加入していないと車検も取れないですし法令違反だからです。

自賠責の保険金(共済金)請求は、必要書類も多く少し難しいのでご契約の保険代理店(共済代理所)に相談すると良いでしょう。

万一相手が自賠責に未加入であっても、政府保証事業から同等の補償を受けられますのでご安心ください。

STEP2 無保険(共済)車に追突されたら知るべき お車の補償

ご契約のお車が無保険(共済)車に追突され、ご契約のお車が損害を受けた場合の修理代の請求先と対象の補償や特約です。

請求先① ご契約の保険会社(共済組合)

・一般条件車両保険(共済)

・車対車+危険限定保険(共済)

・車対車車両保険(共済)

まず最初にご契約の保険会社(共済組合)に相談しましょう。以上のご契約の車両保険(共済)の保険金(共済金)で支払い対応ができます。以上の車両保険(共済)は本来相手が支払うべきご契約のお車の修理代を先に保険金(共済金)の支払いでカバーしてくれます。しかも、車両無過失事故の特則(特約)が付帯されていて条件を満たしていれば、ノーカウント事故扱いの為、保険料(共済掛金)に影響はありません。

それぞれの補償や特約の内容を確認したい場合は、契約中の保険会社(共済組合)や保険代理店(共済代理所)へ確認すると良いでしょう。

請求先② 相手

ご契約のお車に車両保険(共済)が付帯されていない場合や、付帯されていても保険料(共済掛金)に影響がでる等の理由でご契約の保険(共済)の保険金(共済金)の支払いで対応しない場合は、ご契約者が相手に直接請求することになります。

ご契約者の過失が0%の場合、保険会社(共済組合)は相手との示談交渉を代行できません。弁護士法72条で定められているからです。

ご契約の中に弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士に依頼しましょう。この特約を利用しても保険料(共済掛金)に影響しませんし、ご契約者に代わって相手に請求してくれます。

ご契約者が相手へ直接請求する手順

  1. 電話で請求
  2. 内容証明郵便で催告
  3. 弁護士に依頼し催告
  4. 裁判を起こす

最初は、電話で請求しますが、電話がつながらないケースも多く電話での解決は難しい場合が少なくありません。そこでご自分でできる手段として、内容証明郵便※での催告ですが、これも強制力があるものではありません。

※内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

自分で解決できない場合には、弁護士に依頼します※。弁護士が催告することで、相手が支払いに応じる可能性が出てきますが、それでも相手に支払い能力がない場合には、支払いようがありません。

※ 弁護士への相談は自動車保険(共済)の特約により、無料になる場合があります。依頼する前に保険会社(共済組合)へ相談しましょう。

最後の手段が裁判ということになりますが、裁判を起こしても相手に支払い能力がなければ賠償金を受取ることは困難です。相手が無保険(共済)車の場合、100%相手が悪いにもかかわらず、相手から賠償金を受け取ることはできないで泣き寝入りしなくてはならない事も多いのです。

主な注意事項

  1. 自賠責とは自動車損害賠償責任保険(共済)の略です。
  2. 事故の証拠を出来る限り残しておきましょう。記憶は薄れるものです。メモを残しておくだけでも違うでしょう。
  3. ケガをされたご契約者が有利な立場です。きちんと対応してもらいましょう。

まとめ

相手過失100% 無保険(共済)車に追突されたら知るべき2ステップをまとめました。

STEP1. 無保険(共済)車に追突されたら知るべき ケガの補償

STEP2. 無保険(共済)車に追突されたら知るべき お車の補償

無保険(共済)車から被害事故に遭ってしまったら、誠意をもってきちんと対応してもらいたいところですが、相手の対応に不満等があれば、直接伝えるかもしくは代理店(代理所)の担当者や弁護士(無料かどうか要確認)に相談してみるのも良いでしょう。有利な立場ですし、一人で悩む必要はありません。ただ、相手に支払い能力がない事があります。そのような相手に追突されることが心配であれば、車両保険(共済)を付帯しましょう。

お問い合わせはお気軽に。