北海道の法人・個人事業主の皆様へ、自動車保険共済についての情報をお届けします。

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もっと知ろう!自動車保険・共済

自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき簡単3ステップ

現在加入している自動車保険(共済)を解約するにはどうすれば良いのか悩みませんか?

解約など今までしたことがないからです。

お車の廃車や譲渡することが多くある中で、解約の手続きをすると、残りの保険(共済)期間の保険料(共済掛金)が返還されたり、今までの等級(割引)を中断(保存)することができます。

例えば、1年契約の保険(共済)を半年に満たないくらいで解約しますと保険料(共済掛金)の半分※は返ってきます。

※ 契約内容によっては減額されることもあります。

このページでは、自動車保険(共済)の「解約」についての全てをご紹介します。

STEP1 自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき「手続きの流れ」

自動車保険(共済)の「解約」は、とても簡単です。

① 電話で保険会社(共済組合)へ解約を申し入れます。

② 後日届いた書類に記入捺印し返送します。

③ 保険料(共済掛金)の返戻・追徴等がある場合は、清算します。

以上です。契約をした代理店(代理所)でも対応してくれます。

STEP2 自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき「中断証明書」

今後再加入の可能性が少しでもある場合は、無料で「中断証明書」を発行してもらいましょう。

自動車保険(共済)の等級(割引)を次回の契約時まで中断(保存)しておく手続きです。この手続きをしておくことで再契約時に同様の等級(割引)を使用できます。

① 電話で保険会社(共済組合)へ「中断証明書」の発行を依頼します。

② 後日届く「中断証明書発行依頼書」へ記入捺印し返送します。

③ 数週間後に「中断証明書」が届きます。

中断した自動車保険(共済)の等級(割引)を再加入時に使用する際は、この「中断証明書」の原本が必要になります。

解約同様、契約をした代理店(代理所)でも対応してくれます。

STEP3 自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき「自賠責の解約」

廃車等の場合で、自賠責も不要になる場合はこちらも「解約」の申し入れをしましょう。

① 電話で自賠責の保険会社(共済組合)へ申し入れをします。

② 後日届く解約申し込みの書類に記入捺印の上、一時抹消登録証明書等や自動車検査証返納証明書等の必要書類と合わせて自賠責証書を返送します。

③ 後日、解約返戻金が振り込まれます。

保険会社(共済組合)の店頭にて受付をしている場合もあります。また、必要書類が保険会社(共済組合)へ到着した日を起算日としますので、お車を抹消後、お早めに手続きすることをオススメします。

主な注意事項

  1. 「中断証明書」は10年間有効です。保険会社(共済組合)によっては5年間有効の場合もあります。
  2. 「中断証明書」は再加入時に原本が必要になります。大切に保管しておきましょう。
  3. 廃車や譲渡ではなく、単に保険会社(共済組合)の切替の場合は、解約せずに保険(共済)期間終了と同時に継続をしないという方法が良いでしょう。等級(割引・割増)に影響があるためです。詳しくは保険会社(共済組合)へ確認しましょう。
  4. 自賠責とは、自動車損害賠償責任保険(共済)を略した名称です。
  5. お車の譲渡や売却の場合、「自賠責の解約」はしないケースがほとんどです。車検の有効期間を残したまま取引をすることが多い為です。念の為、譲渡先や売却先へ確認しましょう。

まとめ

自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき簡単3ステップをまとめました。

STEP1. 自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき「手続きの流れ」

STEP2. 自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき「中断証明書」

STEP3. 自動車保険・共済 「解約」をしたい時に知るべき「自賠責の解約」

自動車保険(共済)の「解約」は簡単にできます。まずは保険会社(共済組合)へ電話をしましょう。

少しでも無駄な保険料(共済掛金)は支払わないためにも!

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