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自動車保険・共済 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見3ステップ

全国で年間50万件以上起こっていると言われている交通事故。実際に被害に遭ったことのある方も多いのではないでしょうか?

突然被害事故に遭うと気が動転してしまい何をどうすればよいのか、とっさに判断することが難しくなります。

その後も、解決までの道のりや、加害者への対応、過失割合、事故に起因するさまざまな損害、知識がないためにとても不安になってしまうでしょうが、被害事故に関する知識があれば、万が一の時でも悩むことは少なくなるでしょう。

このページでは、交通事故で被害事故に遭ってしまった方へ、知っておくと役立つと思う知識をご紹介します。

STEP1 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見!事故対応!

被害事故に遭った時は、何をどうすれば良いの?代わりの車は?等々、誰でも慌ててしまうものです。まずは、基本的な事故対応の手順を、実際にあった信号待ちの状態で追突されてしまった方のケースでご紹介します。

1-1 負傷した場合は、救急車を呼んでもらいましょう。

負傷した場合は救急車を呼んでもらうか、契約者ご自身で近くの病院に行くなど応急処置を可能な範囲で行ってください。たとえ軽傷でもできる限り病院へ行き、診察を受けましょう。健康保険での対応も可能です同乗者に意識がない場合は、むやみに動かさず、救急車の到着を待ちましょう。

1-2 事故車両を安全な場所へ移動します。

事故車両をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。後続車両に事故発生を知らせ、念の為証拠写真をとってから、安全な場所へ移動しましょう。

1-3 警察へ連絡します。

例え軽微な事故であっても、必ず警察へ事故届をしてください。あとで「交通事故証明書」を取付けるために必要ですし、あとで思いもよらない事になっても、証拠が残っていることになりますので安心です。尚、警察から現場検証や事情聴取をされますので、事故発生の日時と場所などをお伝え下さい。その際、事故の扱いについても聞かれます。事故の扱いは、「人身事故」と「物損事故」に分けられます。ご契約者がしているケガをしている場合は「人身事故」扱いにするのが一般的です。一方、ケガがない場合は「物損事故」扱いとなります。

ケガがある場合は必ず「人身事故」扱いにしましょう。相手が任意保険(任意共済)に加入していれば、仮に治療費等の合計金額が120万円(自賠責の補償範囲)を超えた場合でも安心だからです。「人身事故」扱いにしたからといって、被害者であるご契約者にデメリットはありません。あとで重症だったことが分かった場合や、治療費や慰謝料が高額になりそうな場合等は、やっぱり「人身事故」扱いにしておいてよかったと言われることもあるくらいです。やはり最初から「人身事故」扱いにしてもらうことをおすすめします。

1-4 相手の連絡先などを確認します。

免許証などで相手の氏名、住所、連絡先、などを確認しておきましょう。相手が自動車の場合は、相手車両の登録番号も必ずメモしておいてください。相手が自動車保険・共済に加入している場合にはその保険会社(共済組合)の証券番号、契約者氏名、連絡先を確認してください。

1-5 事故現場の状況と目撃者の確認します。

事故現場の状況は、賠償額を決定するうえで重要です。記憶があいまいなまま、間違った証言をされないように、お互いのスピード、停車位置、信号の色など忘れないうちにメモしておいてください。証拠写真を撮ったり、録音をしておいても良いでしょう。目撃者がいる場合には、住所、氏名などを聞いて控えておいてください。

1-6 その場で示談をしないようにします。

「人身事故」、「物損事故」いずれの場合も事故現場では示談に関する約束はせずに、自動車保険・共済事故担当者と連絡を取り合い、十分打ち合わせをしてください。ほとんどの保険会社(共済組合)は24時間事故受付体制です。

1-7 事故車両を修理工場へ移動します。

事故車両を修理工場へ運びます。損害が大きく、走行できないとき等はロードアシスタンス特約(ロードサービス)を確認してから、レッカーを頼みましょう。無料サービスの範囲内の可能性もありますし、いろいろと相談に乗ってくれます。保険会社(共済組合)の契約に含まれるロードサービス・レッカーは、第一にフリーダイヤルにて依頼をすることが条件となるケースが多くあります。ご注意ください。

1-8 代車(修理等が理由でご契約のお車を運転できない間の代わりの車)を借りましょう。

相手や相手の保険会社(共済組合)へ確認し、相手の過失割合(不注意の度合いを割合で示したもの)が100%でしたら、すぐに遠慮なく代車(修理等が理由でご契約のお車を運転できない間の代わりの車)を借りましょう。代車費用は相手の責任(対物賠償責任)となります。

STEP2 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見!解決まで!

2-1 ケガの治療費の支払いは、ほとんどのケースで保険会社(共済組合)が病院等へ直接支払います。もし、契約者ご自身が支払われても領収証を保管しておくと後日清算してくれますのでご安心ください。病院へ通う際の交通費も必要かつ相当な金額であれば対象となりますのでタクシーの領収書等も大切に保管しておきましょう。

2-2 あとは、契約者ご自身の治療が終わるまでひたすら治療に専念します。今後の対応は安心して相手の保険会社(共済組合)にまかせましょう。こちらは被害者ですので有利な立場です。要望や気になる事があれば遠慮なく相手の保険会社(共済組合)の事故担当者へ連絡をとりましょう。相手が任意保険(任意共済)に未加入の場合は相手へ直接連絡を取りましょう。

2-3 おケガが完治した後、保険会社(共済組合)を通して示談書が交わされ、事故解決となります。おケガが完治しないこともあります。その場合は、症状が固定してしまっているため、後遺障害の認定確認(完治しない事を認めた)後に示談書が交わされ、事故解決となります。後遺障害認定や、死亡の場合の示談交渉の際は、示談書にサインをする前に一度弁護士に相談する事をおすすめします。後遺障害認定であれば認定の等級が正しいかどうか、また死亡であれば賠償金額が妥当かどうか見てくれるからです。自動車保険・共済の特約で相談は無料の場合があります。補償内容を確認し無料法律相談等が付帯されていれば、なおさら問い合わせしてみましょう。

2-4 示談が思うように進まないケースもあります。その場合は訴訟に発展することがあります。訴訟後、和解もしくは判決を経過して事故解決となります。訴訟は一般的には弁護士に依頼することがほとんどです。ご契約の自動車保険・共済に弁護士費用特約付帯されていれば、そちらで弁護士費用支払いの対応をすると良いでしょう。確認は必要ですが、たいてい300万円までの弁護士費用に対応できるようになっています。しかも、自動車保険・共済の等級に影響しません。また、もしその特約を付帯されていなくても、ご契約者が契約している保険会社(共済組合)に相談すれば、有料になるかとは思いますが、交通事故に精通している弁護士を紹介してくれるでしょう。どの弁護士に依頼するかは、ご契約者に選択権があります。

2-5 相手に支払能力がない場合もあります。

① おケガの場合は、主に自賠責の保険金(共済金)の支払いで対応となりますので安心と言って良いでしょう。万が一相手が自賠責さえ未加入な場合は、ご契約者の自動車保険・共済に人身傷害補償が付帯されていれば、そちらの保険金の支払いで対応することになります。人身傷害補償は等級に影響はありませんのでご安心ください。人身傷害補償が付帯されていない場合は、相手に支払ってもらうところですが、支払い能力がない場合は難しいため、自己負担を強いられる可能性があります。

② ご契約のお車の損害の場合は、相手が任意保険未加入でさらに支払い能力もない場合、修理代等を支払ってもらうのはとても難しくなります。相手が支払わない場合、最終的には裁判ということになってしまいますが、実際はそれでも難しく、結局こちらが泣き寝入りすることになるケースが多くあります。そんなときは、ご契約の自動車保険・共済の補償内容を確認してみましょう。全ての方が該当するわけではありませんが、ご契約者の保険金(共済金)の支払いで対応できる可能性があります。車両保険(車両共済)は、約半数の方が加入していると言われていますので、その支払いで対応できる可能性があります。車両保険(車両共済)の支払いで対応する場合は、3等級ダウン事故扱いになってしまい、次回以降の保険料(共済掛金)が高くなってしまいます。どのくらい高くなるのかは保険会社(共済組合)へ問い合わせをし、試算してもらいましょう。また、保険会社(共済組合)によっては、「車両無過失事故に関する特則(特約)」というものがあり、保険料(共済掛金)に影響が全くないケースもあります。保険会社(共済組合)へ問い合わせをし聞いてみましょう。  

STEP3 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見!Q&A!

ここでは、よくある質問についてお答えします。

3-1 警察への届け出は必ずしなくてはいけないの?

→ 車両による事故の当事者は、道路交通法第72条によって警察への届出が義務付けられていますので届けましょう。

3-2 自動車保険・共済の保険料(共済掛金)に影響はあるの?

→ 被害事故の場合、通常、保険料(共済掛金)に影響はありません。相手が任意保険(任意共済)に加入していない場合や、任意保険(任意共済)で対応しない場合、契約者ご自身の自動車保険・共済で車両の修理代の支払いに対応する場合は影響することがあります。治療費等で120万円を超えない人身事故の場合は、自賠責保険・共済での支払い対応範囲の為、影響はありません(ノーカウント事故扱い)。だだし、物損事故や治療費等が120万円を超える人身事故で、任意保険(任意共済)で支払いの対応をされる場合は影響があります(通常3等級ダウン事故扱い)。

3-3 過失割合はどうなるの?

→ 停止してしばらくしてから追突された場合は、通常過失はありません。

3-3 契約している保険会社(共済組合)に連絡したら、過失がないので示談交渉できないと言われたのですが?

→ 保険会社(共済組合)は、過失の全くない被害事故のケースは示談交渉ができません。弁護士法72条で定められている為です。ただ、アドバイスはしてくれますので、どんなことでも遠慮なく相談してみましょう。さらに代理店(代理所)がある場合はその担当者にも相談すると良いでしょう。仮に交通事故であなたに少しでも過失があれば、もちろん保険会社(共済組合)は示談交渉をすることができます。保険会社(共済組合)は過失割合分の損害を保険金として支払う義務が発生するからです。

3-4 慰謝料等はいくらくらいなの?

→ 慰謝料は、通常、通院1日あたり4,200円となります。治療費や交通費は別途となります。

3-5 相手から違反点数が気になるので「人身事故」扱いを、「物損事故」扱いしてもらえないかと相談を受けたのですが?

→ 契約者ご自身がケガをした場合、「人身事故」扱いにするか「物損事故」扱いにするかは通常ご契約者次第です。しかし、必ず「人身事故」扱いにすることをおすすめします。万が一高額な治療費に発展した場合でも、相手の任意保険会社(共済組合)がきちんと対応してくれるからです。「物損事故」扱いですと自賠責から通常は治療費等合計120万円までの補償となります。

3-6 相手から直接連絡がきたらどうするの?

→ 「お身体大丈夫でしょうか?お詫びに伺いたいのですが」と連絡がくることがあります。相手が誠意を表そうとしてるはずです。もしよければ会ってあげましょう。もちろん遠慮したい場合は、断っても構いません。「何かありましたら電話で結構です」と伝えましょう。それでも何度も電話がくるようでしたら、相手の保険会社(共済組合)を通してお断りしてみても良いでしょう。

主な注意事項

  1. 警察での調書については後から変更ができませんので、十分納得してからサインをしましょう
  2. 事故の証拠を出来る限り残しておきましょう。記憶は薄れるものです。メモを残しておくだけでも違うでしょう。
  3. ケガをされたご契約者が有利な立場です。きちんと対応してもらいましょう。

まとめ

自動車保険・共済 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見3ステップをまとめました。

STEP1. 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見!事故対応!

STEP2. 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見!解決まで!

STEP3. 交通事故に遭ったら被害者が知るべき必見!「Q&A」!

被害事故に遭ってしまったら、誠意をもってきちんと対応してもらいましょう。相手の対応に不満等があれば、直接伝えるかもしくは代理店(代理所)の担当者や弁護士(無料かどうか要確認)に相談してみるのも良いでしょう。有利な立場ですし、一人で悩む必要はありません。

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