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自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心!簡単5ステップ

あなたは「過失割合が0:100であろう、追突された事故」にもかかわらず、相手の保険会社(共済組合)から「過失はあなたの方にもある」と言われて悩んでいませんか?

あるいは、そのような追突事故なのに、あなたの保険会社(共済組合)が示談交渉をしてくれなくて困っていませんか?

あなたが過失0:100を主張した場合、あなたの保険会社(共済組合)は、保険(共済)金を支払う必要がありませんので交渉は行いません。また、そのような場合弁護士以外の方が報酬を得て示談交渉をしてしまうと弁護士法第72条に触れ、違法行為となってしまいます。

しかしそのような場合でも、今では弁護士費用特約という特約があり、気軽に弁護士に示談交渉を依頼できます。

例えば、「過失割合が0:100であろう、追突された事故」にもかかわらず、相手の保険会社(共済組合)が「過失はあなたの方にもある」と言ってきた場合、弁護士に依頼して裁判も辞さないことを伝えるだけで、訴訟にまで発展せずに解決したケースもあります。

このページでは、自動車保険(共済)の弁護士費用特約使用の手順をご紹介します。

STEP1 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 保険会社(共済組合)へ連絡しよう!

まずは、自動車保険会社(共済組合)へ連絡し、事故報告をしましょう。

あなたが過失割合0:100を主張する場合には、自動車保険会社(共済組合)は示談交渉はできませんが、もし示談交渉を弁護士に依頼するのであれば、その費用は弁護士費用特約で1事故あたり300万円限度で弁護士費用を支払ってくれます。

弁護士に依頼する場合は、自動車保険会社(共済組合)の顧問弁護士でも、あなたのご指名の弁護士でも基本的に問題ありません。

あなたの自動車保険(共済)に弁護士費用特約がついているなら、遠慮なく弁護士に依頼してみると良いでしょう。

STEP2 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 弁護士と打ち合わせをしよう!

示談交渉を依頼する弁護士が決まったら、その弁護士と打ち合わせをします。

打ち合わせは、電話でも可能ですが、できれば面会での打ち合わせをおすすめします。弁護士に詳細が伝わりやすいからですし、

打ち合わせの際は、弁護士に事故状況をより正確に伝える為、事故状況の図等を簡単で良いので用意しておくと良いでしょう。

その後は、弁護士へまかせて結果を気長に待ちましょう。

STEP3 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 弁護士が示談交渉開始!

打ち合わせの内容をもとに、弁護士が相手保険会社(共済組合)に連絡して示談交渉を開始します。

その後の流れ

① あなたの主張を相手保険会社(共済組合)が全て認めた場合は、後日保険(共済)金が支払われ完了となります。

② あなたの主張を相手保険会社(共済組合)が一部だけしか認めなかった場合は、再び交渉していき和解案等を探します。

③ あなたの主張を相手保険会社(共済組合)が少しも認めず、交渉も平行線の場合は、こちら側から訴訟を起こす用意がある旨を相手保険会社(共済組合)へ伝えます。

STEP4 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 訴訟!

こちら側から訴訟を起こす用意がある旨を伝えても、交渉が成立しない場合、こちらから訴訟を起こします。

その場合、「通常訴訟」か「少額訴訟」のどちらかを選択します。

・通常訴訟 → 交渉による賠償請求が不可能な場合にとる手段。

・少額訴訟 → 通常訴訟との大きな違いは、請求額が60万円以下の場合に1日で判決がでること。

どちらが良いかは弁護士と相談して決めましょう。

STEP5 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 判決!

通常訴訟の場合は、お互いの言い分がどのくらい認められるかが見え、段階的に「和解勧告(話し合いによる解決をすすめられること)」が裁判官からあり、「和解勧告」による解決ができなかった場合に「判決」といった流れになります。

少額訴訟の場合は、原則1回の期日で判決が言い渡され、判決に不服がある場合でも控訴はできません。ただし、判決をした裁判所へ意義の申し立ては可能です。

主な注意事項

  1. 示談交渉を弁護士に依頼しても、あなたの主張が必ず通るとは限りません。
  2. 弁護士に依頼した場合、示談交渉には日数がかかることがあります。
  3. 例えあなたの主張が通っても、相手に支払い能力がない場合は、こちらの賠償請求に速やかに対応できない場合があります。

まとめ 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心!簡単5ステップをまとめました。

STEP1. 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 保険会社(共済組合)へ連絡しよう!

STEP2. 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 弁護士と打ち合わせをしよう!

STEP3. 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 弁護士が示談交渉開始!

STEP4. 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 訴訟!

STEP5. 自動車保険・共済 弁護士費用特約で安心! 判決!

弁護士を紹介して欲しい場合は、保険会社(共済組合)に相談するのも良いでしょう。通常、保険会社(共済組合)には顧問弁護士等が存在します。

弁護士費用特約は、何度使っても自動車保険料(共済掛金)に影響はありません。

遠慮なく使用して、交渉は本職の弁護士にまかせてあなたは本業に専念しましょう!

弁護士費用特約の良さがわかったこの機会に、特約付帯をご検討してみましょう。

お問い合わせはお気軽に。